ここ数ヶ月、色々な理由で自己都合で退職された方も多いのではないでしょうか?
ええ・・・。
実は私も・・・自己都合で辞めました。
自己都合退職だと、ハローワークに離職票を提出してから「待機期間7日+給付制限3ヶ月」が過ぎるまで失業給付給付金はもらえませんよね。
でも、見つけてしまいました。
先日埼玉県労働局のホームページに、こんな情報が掲載されているのを・・・。
なんだろう?と確認してびっくり!
これは、もし自分が当てはまればめちゃくちゃラッキーです!!
よーーーく確認して、対象になりそうな人はハローワークで相談しましょう!
※お住まいの都道府県労働局のホームページで確認してみてください。
(とりあえず関東の複数の県を確認したところ同じお知らせがありましたが、感染者が少ないところはどうなっているかわかりませんので念のため。)
「特定理由離職者」の対象となる条件
令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方が前提となるんですが、その中で次の3つの条件のうちどれかに当てはまれば良いようです。
さきほどの、埼玉県労働局のホームページに記載されていた条件のおさらいです。
- 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎 疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感 染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合(*1 小学校課程のみ *2 高校まで)
当てはまる気がする!という場合は、実際どうなるか、続きをご覧ください♪
対象者はどうなる?
めでたく先ほどの条件を満たすとどうなるかというと、
- 自己都合退職でも「特定理由離職者」として認めてもらえる
- 失業給付(雇用保険求職者給付)の給付制限を受けない。
つまり、給付制限3ヶ月 → 0日!!!!
要は、失業給付金が割とすぐもらえそう!!ってことです!!!
しかも、既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があるとのこと。
当てはまるかは自分からハローワークに相談した方が良さそう
こんなチャンスは滅多にないので、初めてハローワークに行った時に窓口で遠慮なく相談したほうが良いです。
ハローワークも忙しいでしょうから、何も言ってきてくれない可能性もあるのでは?と思うので、自分から行動を起こしましょう。
もし、すでに給付制限期間に入っている場合でも、少しでも可能性があるなら相談した方が良いですね。
ちなみに私が初めてハローワークに行ったは4月下旬。
この時はもちろんこの話はまだ公表もされていませんでした。
しかし私は、ハローワークでこんな風に先手を打っておきました。
効果アリかは不明ですが、言うだけ言ってみる作戦です!
自己都合で間違いありませんね〜?
はい。
前々から辞めようか迷ってはいたんですが・・・。
でも今回コロナで子どもの小学校が休校になってしまって、全然休めない会社なのでどうにもできなくなってしまって・・・。
それで辞めざるを得なくなってしまいまして・・・。
なるほど〜。
そして3週間が経ち、いよいよ先週が初回認定日でした。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言中のため、ハローワーク大宮では郵送での認定手続きとなっています。
「特定理由離職者」に変更されていれば、さっそく失業給付金が入金されて超ラッキー!
ですが・・・
郵送してもうすぐ1週間経つのに、まだ書類の返送がありません!
無駄にドキドキして何度も銀行口座の残高を確認してしまう〜!
今のところ残高は1円も増えていません(>_<)